会則
宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、宇都宮共和大学シティライフ学部同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展及び文化の向上と産業の伸展に寄与するこ
とを目的とする。
(事務局及び支部)
第3条 本会の事務局は、宇都宮共和大学宇都宮シティキャンパスに置く。また、必要があれば
支部及びその事務局を置くことができる。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達するため次の事業を行う。
一 同窓会名簿の作成
二 母校への後援
三 会員相互扶助に関する事項
四 その他、この会の目的を達するための必要と認める諸般の事業
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 名誉会員 この会に縁故のある者で会長の推薦により理事会で承認された者
二 特別会員 大学教職員
三 正 会 員 卒業生及び本大学・本学部に籍を置いた者で理事会が承認した者
四 準 会 員 本大学・本学部に在籍中の者
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 名誉会長 1名
二 会 長 1名
三 副 会 長 若干名
四 常任理事 若干名
五 理 事 正会員より適当な人数、特別会員及び準会員よりそれぞれ若干名
六 監 事 2名
七 顧 問 若干名
(役員の選出)
第7条 前条に定める役員は、次の方法により選出する。
一 名誉会長は、宇都宮共和大学学長を推戴する。
二 会長及び副会長は、正会員の中から理事会の推薦をもって総会で選出する。
三 常任理事は、理事会から選出する。
四 理事は、正会員、特別会員及び準会員から選出する。
五 監事は、総会で選出する。
六 顧問は、理事会の承認を経て、会長がこれを推薦する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次に掲げるところによる。
一 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
三 常任理事及び理事は、総会の議決に基づき、理事会の承認を経て会務を執行する。
四 監事は、本会の事業、会計及び資産を監査し、その結果を総会に報告する。
五 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(解任・退任)
第9条 会長は、役員が次のいずれかに該当する場合は、理事現在員数の過半数以上が出席する
理事会において、出席した理事の4分の3以上の議決を経て、その役員を解任することができ
る。この場合においては、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
一 心身の故障のため、その職務の執行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の場合において、議決の対象となった役員は、当該議決に加わることはできない。
3 会長は、役員がその職務を著しく怠っているときは、理事会の議決を経て、その役員に対し
て退任を促すことができる。
(事務局員)
第10条 本会の一般事務及び運営のため本会に事務局を置き、特別会員から選出された理事に
より構成する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、理事会の承認により後任役員を補充する。但し、補欠により選
出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(総会の開催)
第13条 総会を定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 理事会又は監事が必要と認めたとき、会長は、臨時総会を招集することができるものとし、
開催の2週間前までに会員に通知する。
(総会の権限)
第14条 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
一 会長・副会長・監事の選任
二 事業計画及び収支予算
三 事業報告及び収支決算
四 会則の変更
五 その他理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第15条 理事会は、理事、常任理事、会長及び副会長で構成し、必要に応じて会長がこれを招
集する。
2 理事会は、常任理事会により提出された事項及び総会に付議すべき議案の作成に関する事項
その他の重要な事項を審議する。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、常任理事並びに会長及び副会長で構成し、必要に応じて会長がこれを
招集する。
2 常任理事会は、総会及び理事会で議決した事項の執行及び理事会に付議すべき議案の審議を
行うものとする。
(議事)
第17条 本会の会議における議長及び副議長は、各会議構成員の互選により選出する。
2 議決は、各会議出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決すると
ころによる。
(経理)
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及び基本財産の利子を以って充てる。
2 会費は、終身会費として準会員が卒業年時に10,000円を納入するものとする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則)
第19条 この会の施行について必要な事項に関する細則は、理事会の承認を経て、会長が別に
これを定める。
附 則
この会則は、平成14年7月9日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年12月1日から施行する。
改正
平成18年4月1日
平成23年4月1日
平成28年11月6日